女性特有の病気で入院
女性にも多い病気で入院
すべてのがんで入院
その他の病気、ケガで入院
先進医療による療養を 受けられた場合
先進医療に係わる技術料相当額
<先進医療給付金>
病気やケガで所定の手術を 受けられた場合
入院給付金日額の40倍・20倍・10倍
<手術給付金>
ファイバースコープによる手術などは60日に1回の給付限度となります。
病気やケガで1日以上の入院(※)を伴う健康保険対象の所定の手術を受けられたとき
(ただし、上記手術給付金が支払われる場合を除く。)
<手術見舞金>
1回の入院で20日以上59日以内の入院後の退院
<退院給付金>
1回の入院で60日以上の入院後の退院
このプランには保険期間を通じて死亡保障はありません。
このプランには保険料払込期間中の解約返戻金はありません。保険料払込期間終了後かつすべての保険料をお払込み済みの場合は入院給付金日額の10倍の解約返戻金があります。
お支払いできる場合とお支払いできない場合の具体的な事例
出産時に 「帝王切開術」を実施された場合
手術給付金の支払対象として約款に定める手術ですので、手術給付金をお支払いします。手術給付金をお支払いしますので、手術見舞金はお支払いしません。
「慢性扁桃炎」と診断され、 「扁桃摘出術」を実施された場合
手術給付金の支払対象として約款に定める手術ではないため、手術給付金はお支払いできません。1日以上の入院を伴う健康保険対象の所定の手術を受けられた場合には、手術見舞金をお支払いします。
「骨折」と診断され、「抜釘 (ばってい)術」を実施された場合
手術給付金・手術見舞金の支払対象として約款に定める手術ではないため、どちらもお支払いできません。
※
抜釘術とは、骨折の治療の際に埋め込んだ プレート(金具)などを一定の日数経過後に抜く手術です。
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